債務の将来

保証債務についての質問です。
主たる債務者の意思に反して保証人になった者が弁済した場合、この保証人は主たる債務者にたいして求償できるのでしょうか??またできる場合、条文の規定は何条にありますか??
端的に言えば、できますよ。
現に利益を受けている限度で。
民法462条2項です。
(委託を受けない保証人の求償権) 第四百六十二条 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

現在カード会社と債務弁済契約をしています。
カードローンの支払いを遅延してしまい、現在カード会社と債務弁済契約をしています。
車を購入する際にローンを使うとなった場合、弁済契約の支払いを終えるまではやはりローンは通らないのでしょうか??
債務弁済契約を行った・・・・・。
簡単に言えば、「任意整理を行ってる状態と同じですね。
」あなたは”何の為”に債務弁済契約をしたのですか??
支払いを遅延し、なお且つ一括返済となるところを、”金利を値引してもらって支払いを続けている”わけでしょう??
その様な状態になってもまだ「ローンで何かを買おう」と考えてるところは、「世の中なめてる」としか思えませんがね。
そのような履歴のある方へのローンの通過はありえません。
ローンが組めるのは、最短でも今のローン完済後5~7年後となります。

架空請求の見分け方。。。。。。。。。。。。。。。
・メールのみの請求・お金の請求なのに、債務者の氏名すら明記していない・何処のサイトで発生した料金なのか、具体的なサイト名もURLも書かれていない・何時発生した債務なのか、具体的な日時が書かれていない・料金明細が不明・如何にも、携帯から個人が識別できるかのような嘘をつく・やたら、法的手段云々と書いてある他に何かありますか?
全てのメールが架空請求ですよ

一昨日くらいから迷惑メールがとまりません。
毎日50通以上は来ています。
どこかに通報するべきなのでしょうか?
それとも、無視しておくのが一番いい方法なんでしょうか?
ほんとうに困っているので教えてほしいです簡易裁判所決定通達書と共に支払催促を発行いたします。
支払催促制度とは民事訴訟法382条で定められたものです。
本日中にご入金がない場合簡易裁判所に書記官に申し立てを致します。
支払催促を申立てて2週間以内に債務者から支払いの異議もなければ、30日以内に強制執行(差し押さえ等)の手続きに入らせていただきます。
債務者が強制執行を止めるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託した上で執行停止の決定を得る必要があります。
というメールや清算が完了するまで、完了後一定期間のご利用の銀行口座、携帯電話、ご自宅の水道光熱費の全ての停止、ご自身のお勤め先に対しての支払勧告を執行させていただきます。
などのメールが届いてきます。

知人が夜逃げ寸前です。
このままでは浮浪者になってしまいます。
助けてあげたいのですが 知識がなく何も分かりません。
仕事の取引先が逃げてしまい それを請け負った下請業者から 営業担当の知人自身に 債務の請求が来ています。
知人が途中の手続きを省き 会社の決済が下りる前に勝手に進めてしまった契約の為、会社も助けてくれないとの事です。
その額数百万。
下請業者に相談を持ち掛けた様ですが とにかく支払ってもらわないと困る と言う返答のみだそうです。
数百万のお金などなく 会社にも見放され 逃げた取引先も見付からず もう逃げるしかないと言う切羽詰まった精神状態です。
数百万もの借金を背負い 逃げ もう60歳間近の男性が 今後健全に生きていける訳がありません。
どうか良いアドバイスをお願いします。
知人を助けてあげたいです。

官僚政治との戦い 勢いづく民主党の官僚批判、権力構造は変わるか JBpress(日本ビジネスプレス)
(2009年6月30日付 英フィナンシャル・タイムズ紙)もし権力が地形の問題だったとすれば、誰が本当に日本を支配しているのか、疑問を差し挟む余地はない。国会議事堂と首相公邸がある永田町は小高い丘の上に堂々とそびえ、官僚が何の変哲もない庁舎で黙々と働く霞が関と皇居を見下ろしている。しかし日本の野党・民主党にとっては、政治家が優位に立つという考えは幻想でしかない。世論調査によれば、民主党は来る総選挙で...
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/1315

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